ながらスマホの罰則強化 交通の危険とは スマホ・携帯使用の運転で何が「交通の危険」になるのか?

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交通の危険とは

自動車運転時の「ながらスマホ等」への罰則強化が、2019年12月1日から行われます。
その中で登場する法律の用語として「交通の危険」と言う意味と、赤信号で車を停止させている場合にも、スマホ使用は交通違反になるのか?を調べてみました。
なお、携帯電話等とは、携帯電話、PHS、カーナビ、カーテレビ、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示画面を持つ機器等を指します。

まずは「携帯電話の使用等(保持)」です。
要するに、スマートフォンやガラケーを「手」に持って、自動車・バイクを運転した場合を差しますが、手に持っている状態で車を運転していると交通違反となります。


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手に持っているのを取り締まりしている警察官に発見された場合には下記の通りです。

違反点数3点 (酒気帯び点数15点で一発取消)
反則金
大型 2万5000円
普通 1万8000円
二輪 1万5000円
小特等1万2000円

反則金が高くなったのはまだ良いのですが、違反点数が3点と言うのは重いです。
違反点数が3点ですと、過去3年間の前歴回数が2回あった場合には免許停止120日(4ヶ月)になります。
過去3年間の前歴回数が0回~1回でしたら、免許停止にはなりませんが、今度、何かで違反で捕まり+3点になると、合計6点で免停になります。

スマホを操作していなくても「手に持っているだけ」で運転中(タイヤが少しでも動いている状態)は違反となります。
運転中は、手に持たないようにしましょう。

どういうことかと申しますと、きちんと、スマホの「車載ホルダー」などに固定されたりして、手で持たず「タッチ」するなどして操作するのは、問題が無いと言う可能性が高いです。
例えば、カーナビも、運転中に画面に触って、操作しますよね?
指でタッチするのは違反にはならない可能性が高いと言う事になります。
よって、市販されているスマートフォンの「ホルダー」を、クルマのダッシュボードなどに付けて、車で道路を走りだす前に、スマホをセットした状態にしておけば、問題ない可能性が高いと言う事です。
可能性が高いと言うのは、まず問題無いのですが、最終的には、現場の警察官の判断によるためですので、このような表現にさせて頂いております。
よって、ホルダーを使っているから100%安心と言う事にはなりませんので、自己責任にてお願い申し上げます。

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ホルダーに載せていても、例えば、走行中に、スマホがズレてしまったりして、手でスマホを持った場合には、交通違反となり法律で罰せられます。
安全な場所に、車を停車させていて、タイヤが動いていなければ、運転席にいても、スマートフォンの操作は認められています。

警視庁の見解によれば、赤信号などで、完全にクルマが停車している場合も同様でして、自動車が動いていなければ、エンジンが掛かっていても、違反にはならない可能性が非常に高いです。
ただし、ブレーキを踏んでいるのが緩くなって、数ミリでも、自動車が動いてしまえば、その動いている間にスマホを使っている場合には、違反で捕まります。
よって、渋滞などで、ノロノロ運転の場合には、当然、スマホの操作は監視です。


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次に、携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合の罰則強化ですが、下記のようになります。

違反点数6点(即免許停止)(酒気帯び点数16点)
反則金ではなく刑事罰
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

すなわち、スマホを使用していて、交通の危険を生じさせた場合に警察に捕まると、交通反則ではなく、刑事処分となり「裁判」を受けることになります。
場合によっては、1年間、普通の刑務所にて懲役を受ける場合があると言う事になります。
恐らくは、初犯であれば執行猶予がついたりするとは思いますが・・。

交通の危険を生じさせた場合と言う意味ですが、例えば下記のような場合です。

スマホを手に持っていて、赤信号を無視した。
スマホを手に持っていて、一時停止しなかった。
スマホを手に持っていて、自転車にぶつかるなど、交通事故を起こした。

要するに携帯・スマートフォンを持っていたために、何かしでかした場合には「交通の危険を生じさせた」と言う事になる可能性があります。
手に持っていても、何か周りに迷惑をかけていなければ、交通の危険を生じさせていない場合には、先にご紹介した交通違反3点と反則金で収まります。
また、きちんと、スマホをホルダーにセットしていたり、カバンに閉まっていたりして、手に持っていなければ、そもそも、スマホ関連の違反は適用されないと言う事が言えてきます。

以上が、携帯電話使用等に関する罰則の強化にて、2019年12月1日から施行される予定の内容です。


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結局は、運転する者、ひとりひとりの「モラル」の問題です。
飲酒運転に関しても、たくさんお酒を飲んでも運転に問題ないタイプの人間もいれば、ちょっと、飲んだだけで運転もヘロヘロになる人間もいます。
携帯電話に関しても、携帯で通話しながら運転しても、きちんと要所要所で気つけて事故を起こさないタイプの人間もいれば、持っているだけで注意散漫になり事故を起こす人もいます。
結局は、使う人、運転する人の「道徳意識」があるか、ないかです。
状況に応じて、適正に使用し、自分勝手にならない能力があるかどうかと言った部分だと存じます。
スピード違反も同じですよね。
危険な箇所ではスピード落とすなど、状況に応じて安全に運転できずに事故を起こす人がいるから、速度制限が設けられるわけです。
それらができない人がいるから、今回のように、法律が強化されてしまうのです。
交通事故の死者の数は、だいぶ減っては来ましたが、それでも事故になれば亡くなってしまう被害者がいるのは事実ですので、法律強化もやむを得ません。
自動車のハンドルを握る場合には、前後左右に目を配り、とにかく事故を起こさないと言う強い意識を持って、運転したいところです。


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なお、2020年5月からは逆に、運転中でも、スマホの使用が認められるケースが新たに出て参ります。
それは、ドライバーに代わってシステムが運転を担う「自動運転レベル3」による自動運転車が対象ではありますが、渋滞中の高速道路などでのスマホ使用が認められる見込みです。
自動運転レベル3稼働時に、人が運転を交代できる前提で、スマートフォンや携帯電話の利用のほか、読書をすることなどの行為も認められる予定です。

自動運転レベルの各定義は下記の通りです。

レベル0(運転自動化なし)運転者が全ての運転操作を実施
レベル1(運転支援)システムが前後・左右いずれかの車両制御に係る運転操作の一部を行う
レベル2(部分運転自動化)システムが前後・左右「両方」の車両制御に係る運転操作の一部を行う
レベル3(条件付運転自動化)限定された条件のもとでシステムが全ての運転タスクを実施するが、緊急時などシステムからの要請があれば運転者が操作を行う必要がある
レベル4(高度運転自動化)限定された条件のもとでシステムが全ての運転タスクを実施するが、システムからの要請などに対する応答が不要となる
レベル5(完全運転自動化)限定条件なしにシステムが全ての運転タスクを実施する

2019年現在の市販車に搭載されている自動運転は、自動運転レベル1、最新型でレベル2相当が中心です。
電気自動車のステラの自動運転もレベル2です。
ただし、トヨタ・日産などは、2020年にも、新しくレベル3の新型車を発売する計画があります。
それを見込んでの道路交通法改正と言う事になります。

となりますと、自動運転レベル3の新車が発売されるまで、スマホ使用の運転は辞めて、将来の購入に向けて、お金を貯めておくと言うのが賢明な策になることでしょう。



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