税制大綱2015年 アドセンスは消費税課税となるのか?

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 自民党と公明党は2014年12月30日、2015年度税制改正大綱を決定しますが、海外企業の売り上げに対して消費税を課税する方針も示される見込みです。
 でも、アフィリエイトや広告はどのようになるのでしょうか?

Amazon (アマゾン)

 アマゾンでは、普通の買い物である、国内商品の通信販売(ネット販売)で何か購入すると【課税】(消費税の課税)されます。
 しかし、Amazonの音楽や、kindleの「電子書籍」を購入した場合は、現在は【不課税】(消費税なし)です。
 ただし、日本の出版社やレコード会社が販売する電子書籍は消費税がかかります。

楽天kobo

 楽天の電子書籍「楽天kobo」は、カナダの電子書籍企業であるkoboを買収して、カナダの会社を通じて販売しているため、現在は【不課税】(消費税なし)です。
 ただし、こちらも、日本の出版社が販売する電子書籍は消費税がかかります。


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iTunes

 iPhoneやiPadなどで使用できる音楽データや各種アプリは【課税・国内販売売上】になっています。
 これは、アメリカのApple社ではなく、日本国内に本社を置くiTunes株式会社(東京都)が販売しているからです。

Google Play

 Googleplayは、利用規約で、Googleplay上でAndroidアプリを販売する場合、アプリの提供者(Googleではない)から購入するとあります。
 すなわち、Googleは場所(モール)を提供するだけで、その中の販売者(お店)から自由に買ってください。ただし、決済方法は用意します。
 と言うスタイルの為、アプリの提供者と購入者の間での売買契約となり、販売者が日本の企業であれば普通の【課税売上】(消費税必要)となります。

Yahoo! Japan プロモーション広告

 いよいよ「広告」に関して注目してみます。
 Yahoo!広告の場合、日本国内企業のオーバーチュア株式会社が運営を行っていますので、広告主は消費税を加算した額を納めており、広告表示する側の広告収入も、消費税が含まれた額が支払われています。【課税売上】

Google AdSense アドセンス

 さて、Googleアドセンスは、Google Ireland Limited との契約となっており、この会社はアイルランドにあります。
 よって、広告を出す側の広告主は、現在は【不課税】(消費税なし)です。
 そして、広告表示している側の収入は現在【輸出免税】となっています。

 2015年の税制大綱で、海外企業の電子書籍や音楽データなどのネット販売に消費税を課税する【課税売上】方針が示されましたが、それが「広告」なども含めた幅広い物なのか? 電車書籍や音楽だけに適用させるのか? など、まだ詳細は良くわかりません。
 しかし、アドセンスの広告にも課税されると言う事であれば、アドセンスに広告を依頼している広告主は今後消費税を追加で納める形になります。
 そして、広告表示している側の収入は、支払額に消費税が加算された状態で入金されるようになる訳で、他の売上全部含めて合計年間1000万円以上の課税売上高となると、確定申告時に消費税を納める必要が発生します。

 個人事業で別に給与収入も得ている場合は、その給与も含めて合計額が年間1000万円以上になると、消費税の課税事業者となります。

 消費税が 3% や 5% の時は、それほど感じませんでしたが、8%、10%となると、これは大きくなります。 

 引用元はこちら


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